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不動産Q&A

部屋探しの時期は?  契約手続きに日数が必要ですので、お部屋探しは、引越予定日の約1ヶ月〜2週間前が適当です。
徒歩何分とは?  80mを1分(端数切上げ)として算出します。これには、信号待ちや坂道などは考慮されていません。また、車での移動は時速40kmを基準にしています。
家賃の予算は?  家賃は収入の30%までが目安です。転居には、多額の費用がかかりますので、無理がないよう慎重に。
2人で1K入居可能?  一般的に1Kは学生や単身者のみ、2DK以上はカップル・ファミリーになります。居住環境の違いや騒音の元にもなる為、家主の承諾が必要となります。
マンションとは?
アパートとは?
 一般的に構造の違いによります。マンションは「鉄筋コンクリート(RC)造」「重量鉄骨造」、アパートはそれら以外の「木造」「軽量鉄骨造」「ツーバイフォー」「プレハブ造」などになります。
K、DK、LDKとは?  当社では、「K(キッチン)」は4.5畳未満、「DK(ダイニングキッチン)」は4.5畳以上8畳未満、「LDK(リビングダイニングキッチン)」は8畳以上としています。広いLDKは、生活の主空間となり、居室一部屋分の使い勝手があります。
ユニットバスとは?  「天井、壁、床が一体となっている」浴室で、必ずしも「トイレが設置された浴室」のことではありません。洗面台が一緒になった浴室を「2点ユニットバス」、トイレ・洗面が一緒になった浴室を「3点ユニットバス」といいます。
共益費とは?  共用部分の電気・水道料・清掃・ごみ処理費用など、必要な施設維持・運営費用です。
敷金とは?  家賃の不払いや設備の損傷などを担保するための金銭で、敷金の額は賃料の1〜3ヶ月分程度です。退去の際、家賃の滞納分や原状回復費などを差し引いたものが返還されます。
礼金とは?  契約時に謝礼金として家主に授与される金銭で、礼金の額は賃料の0〜2ヶ月分程度です。退去の際、借主には返還されません。
契約期間とは?  入居予定日から契約が終了するまでの期間で、通常2年または1年契約が一般的です。借主都合で入居日が遅れた場合でも、契約書記載日から家賃が発生します。一般(普通)借家契約の場合、解約の意思がなければ契約期間は基本的に延長できます。定期借家契約の場合、改めて契約を締結(再契約)しなければ、記載された契約期間で終了となります。
契約更新とは?  一般(普通)借家契約で、契約期間が満了後に契約を延長することです。定期借家契約では契約更新はできず、再契約となります。
更新料とは?  契約期間が満了し、新たに契約期間を延長(更新)する際に支払うお金。下関地区ではほとんどの物件で必要とされていませんが、事前に確認することをおすすめします。
再契約とは?  定期借家契約で、契約期間が満了後に再度契約を締結することです。以前の賃貸契約条件とは、内容が異なる場合があります。
連帯保証人とは?  債務者とともに債務を履行することを、債権者と約束した人を言います。建物の賃貸借契約では、借主の連帯保証人は、借主が家賃を滞納した場合や契約不履行によって家主に損害を与えた場合に、借主に代わって家賃を支払ったり、損害を賠償したりしなければなりません。
連帯保証人は必要?  個人契約の場合は、連帯保証人が必要です。基本的にお勤めの親族の方となります。また、保証会社を利用した保証人不要の物件もあります。
入居申込みとは?  物件を賃借したい旨を意思表示することです。申込者ならびに連帯保証人になられる方の内容を書面で提出いただきます。
入居審査とは?  提出いただいた入居申込書の内容を基に、家主・管理会社が契約締結の可不可を審査します。
重要事項説明とは?  契約締結の前に、物件や契約の重要な事柄について説明します。宅地建物取引主任者が、主任者証の提示して行うことになっています。
契約には何が必要?  借主:身分証明書の写し(運転免許証など)・住民票(入居者全員)・所得証明書、連帯保証人:印鑑証明書などになります。
必要な契約費用は?  家賃の5.5ヶ月分前が目安です。内訳は、敷・礼金合計3ヶ月、家賃1ヶ月、仲介手数料1ヶ月+消費税、火災保険料1〜2.5万円程度など。契約形態、日割家賃額などにより異なりますので、お問合せ下さい。
仲介手数料はいくら?  賃料の1ヶ月分+消費税になります(家賃50,000円の場合、50,000円×1.05=52,500円)。物件によっては、仲介手数料が、半額・無料の物件もあります。
入居中のトラブルは?  契約書に記載されてある管理会社、または家主に連絡を取ってください。補修等は必ず管理会社・家主の許可を得てください。
退去の連絡はいつ?  一般的に「解約予告」は退去の1ヶ月前ですが、必ず契約書の「契約の解約」項目で確認してください。引越が決まったら、早めに連絡してください。
原状回復義務とは?  借主が部屋を入居当時の状態に戻す義務のことです。ただし、「故意・過失、注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等の復旧」というのが通例になってきています。つまり「通常の生活での汚れ・経年変化での変色」などを差し引いて元に戻すことになります。
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下関で不動産業33年 有限会社武永不動産商事 宅地建物取引業免許/山口県知事(8)第1623号
山口県宅地建物取引業協会会員(下関支部所属) 全国宅地建物取引業保証協会会員
〒751-0875 下関市秋根本町二丁目10番14号 TEL 083-256-7668 FAX 083-256-7895

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